1か月ほど前に動物病院で狂犬病の予防接種を受け、先日ようやく注射済票が送られてきました。
今までは気にも留めてなかったのですが、ふと「注射済票は毎年送られてくるのに、鑑札はどうなってるのだろう??」と。注射済票は毎年予防接種後に手元に届くのに、鑑札は我が家で飼い始めた時以来、新しくなってないのです。
疑問に思ったので、早速調べてみました。
飼い犬の届け出は毎年必要なのか?登録や届出はどんな時に必要なのか、また忘れてしまった場合は罰則があるのか等々、この情報がお役に立てたら嬉しいです!
犬を飼育する場合「狂犬病予防法」で自分の住んでいる市区町村への届出が義務付けられています。
犬の飼い主には、
(1) 現在、居住をしている市区町村に飼い犬の登録をすること
(2) 飼い犬には年一回の狂犬病予防注射を受けさせること
(3) 犬の鑑札と注射済票を飼い犬に装着すること
が法律により義務付けられています。
飼い犬の届出は毎年必要なのか?
生後91日を経過した犬は登録をしなければなりません。この登録は一生に一度だけです。
どんな場合に届出が必要となるのか
・犬を新たに飼うことになった時
・飼い主が変わった時
・犬や飼い主の住所が変わった時
・犬が亡くなった時
・犬の鑑札や注射済票を紛失した時
なぜ登録は必要なのか
狂犬病の予防を適切に行うために、行政として管理をするためい必要なのです。
日本での狂犬病の実態と義務化の理由
日本では狂犬病は50年以上発生していません。
それでも犬の予防接種が義務化されている理由は「狂犬病」は発症した場合はほぼ100%死亡する大変危険な感染症であり、二度と発生させないための対策なのです。
日本では1957年以降は狂犬病の自然発生は確認されていません。
しかし日本国内で狂犬病を発症し死亡した日本人は1957年から2015年までに3人確認されているのだそう。
調査の結果、それぞれが旅先で感染して帰国後に発症して死亡していることがわかりました。
具体的な法律と届出を忘れた場合の罰則について
狂犬病予防法では同法4条1項本文で登録義務を定めています。
引越しなどで所在地が変わった場合の届出義務については、
「第一項及び第二項の規定により登録を受けた犬の所有者は、犬が死亡したとき又は犬の所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地(犬の所在地を変更したときにあつては、その犬の新所在地)を管轄する市町村長に届け出なければならない。」(同法4条4項)
と定めています。
そして、同条に違反した場合には20万円以下の罰金を定めています(同法27条)。
予防接種の義務については同法5条1項で
「犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ。)は、その犬について、厚生労働省令の定める
ところにより、狂犬病の予防注射を毎年一回受けさせなければならない。」
と定められています。
こちらも違反した場合は同法27条で20万円以下の罰金刑が適用されます。
予防接種を受けた場合に交付される「注射済票」は犬につけておくことも飼い主の義務とされ、違反をすれば同じように20万円以下の罰金のが定められています。
鑑札や注射済票の装着はコチラの記事を参考に↴
飼い犬の届出は毎年必要?登録や届出を忘れた場合の罰則ってあるの?まとめ
飼い主の義務
・ 現在、居住をしている市区町村に飼い犬の登録をすること
・ 飼い犬には年一回の狂犬病予防注射を受けさせること
・犬の鑑札と注射済票を飼い犬に装着すること
届出が必要な場合
・犬を新たに飼うことになった時
・飼い主が変わった時
・犬や飼い主の住所が変わった時
・犬が亡くなった時
・犬の鑑札や注射済票を紛失した時
これらの義務を怠り忘れていた場合は、いずれも20万円以下の罰金が定められています。
ペットは言葉は喋れなくとも癒しを与えてくれる大切な家族の一員です。買い始めると義務や責任も生じますが、周囲に迷惑をかけずに最後まで楽しい時間を共有していきたいものですね。
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